兵庫県神戸市西区伊川谷町別府108-16
明石駅 20分
営業時間 | 9:00~18:00(夜間対応可) |
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定休日 | 土日祝(休日対応可) |
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内容証明とは、郵便事業株式会社が相手に送った手紙につき、下記を証明してくれる
制度です。
① いつ
② 誰が
③ 誰に対して
④ どんな内容の手紙か
内容証明を送るケースは多種多様です。一例ですが、下記を参考にして下さい。
① 債権回収(貸金、売掛金、未払い家賃など)。
② 消費者問題(クーリングオフ、悪徳商法など)。
③ 遺産相続問題(遺産分割協議申し入れ、遺留分減殺請求など)。
④ 借入金の取り立て(時効の援用、過払い金請求など)。
⑤ 労働問題(賃金不払い、セクハラ、パワハラ、不当解雇など)。
⑥ 男女トラブル(不貞行為、離婚、ストーカー、婚約破棄、DVなど)。
⑦ その他(契約の解除、ペット関連、賃貸借関連、近隣トラブルなど)。
詳細はお気軽に無料相談してみて下さい。
① 紛争を未然に防ぐ
内容証明は、確定日付けのある証書によって、送付者の請求や意思表示を伝えることがで
きます。口約束では、言った言わないの争いになりますので内容証明が効果的です。
いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたのかが全て証明出来るため、万一後に裁判と
なった場合に証拠となります。
② 差出人に心理的な圧迫を与える
内容証明による通知の場合、いままでとりあってもくれなかった金銭の借主がさっさと支
払をしてくれるというケースが多くあります。
これは、内容証明による通知を受け取った側が「これはまずい、相手も本気だ、これ以上
放置できない、なんとかしなくてはいけない」と心理的影響を受けるからです。結果、争い
に発展することなく解決する場合が多いのです。
③ 時効中断の事前効果がある
債権や各種の請求権は、権利行使せずに永年経過すると、時効が完成して消滅してしまい
ます。金銭を貸していても時効が完成し、相手側が援用すると、もうお金を返してもらうこ
とは、できなくなります。
民法上、時効の中断事由がさだめられています。その中のひとつ「催告」に内容証明があ
たります。具体的には、内容証明送付後、6カ月以内に裁判上の請求または、差押、仮差
押、仮処分などの手続きをすれば時効は中断します。
なお、時効が中断すれば、それまでの時効期間の進行は全てリセットされます(0にな
る。)。貸金であれば、そこから再度10年が経過してはじめて時効が完成します。
内容証明を書く際には、一定のルールがあります。下記を参考にして下さい。
① 用紙…用紙は自由です。ただし、内容証明は郵便局にて5年間保存されます。したが
って、感熱紙(FAX用紙)などの保存しにくい紙は不可です。
② 枚数…枚数も自由です。ただし、2枚以上の場合はホッチキスで綴じた上で各ページ
の繋ぎ目全てに割印(認印可)が必要となります。
③ 字数制限…1行あたりの字数と行数には決まりがあります。
縦書きの場合⇒1行に20字以内かつ、1枚につき26行以内。
横書きの場合⇒ア 1行に26字以内かつ、1枚につき20行以内。
イ 1行に13字以内かつ、1枚につき40行以内。
ウ 1行に20字以内かつ、1枚につき26行以内。
※ アイウのいずれかでよい。
○ 内容証明の文中と封筒の氏名、住所は統一しましょう。
○ 内容証明は、3通作成(コピー可)して、封をせずに郵便局へ持参しましょう。
○ 支払いを要求する場合や何らかの回答を求める場合は、明確な期限を設けましょう。
○ 上記の期限が経過した場合に、どのような手段をとるかを明確に記載しましょう。
ご不明な点がありましたら、お気軽に無料相談してみて下さい。
ご本人様名義 | 10,800〜 |
行政書士名義 | 21,600〜 |
別途実費 | 2,302円(郵便料92円、内容証明料1,470円(枚数5枚の場合)、配達証明料310円、書留料430円) |
事案により、お受け出来ない場合がある旨ご了承下さい。 |
当事務所についてご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にご相談ください。
このようなご質問・ご相談でも構いません。
お問合せをお待ちしております。
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