兵庫県神戸市西区伊川谷町別府108-16
明石駅 20分
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定休日 | 土日祝(休日対応可) |
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遺言書は遺言を作る人の財産を処分したりするなどの最終意思を実現させるものです。
多くの人が、「自分にはたくさんの財産が無いから関係ない」とか、「自分が死んだら子供たちが上手くやるだろう」と考えて遺言を遺さずに亡くなります。
しかし、その結果、悲しいことですが残された遺族の間で相続財産に関するトラブルが起こっています。それまで仲の良かった肉親同士が遺産をめぐる骨肉の争いになってしまっています。
そこで、生前から準備をしておくことも大切です。つまり、遺言書を作成することを考えていくことで、将来の相続を争いの無い、残された者に負担をかけないものにする事が出来ます。
法定相続人以外の人へ財産を残したいとき…
法定相続人に財産を残したくないとき…
葬儀・お墓に希望がある…
ペットの世話をしてほしい…
相続人が多数いる人…
内縁関係の者がいる人…
婚外子がいる人…
未成年の子供がいる人…
相続人に行方不明者がいるとき…
特に、こういったお悩みをお持ちの方、一緒にゆっくりと考えてみましょう。
遺言書は一般には3種類あります。
自筆証書遺言
みなさま個人がご自分で作成する遺言書です。
方式 ⇒ 全ての文を自分で書く。 作成年月日の記入。署名及び押印。
メリット ⇒ 作成費用がかからない。 簡単に作成出来る。
デメリット ⇒ 方式に不備があれば、法的に無効になります。
本当に本人の自筆かどうかで争いになる心配があります。
本人の死後、遺言書の存在が遺族にわからない場合があります。
本人の死後、家庭裁判所において検認手続き・相続人立会による開封が必要です。
遺言書の偽造・変造の危険がある。
公正証書遺言
遺言書を公正証書にして原本を公証人役場にて保管してもらう遺言書です。
方式 ⇒ 二人以上の証人が立会いのうえで、本人が遺言を口述して、公証人がそれを筆記します。
詳細は下記を参照
メリット ⇒ 法的な効力についての心配がほぼ無いため安心です。
原本を保管してもらえるため、保管についての心配がない。
偽造、変造のおそれが無い。
自分で書く必要がない。
家庭裁判所による検認手続きが不要です。
デメリット ⇒ 費用がかかる。 公証人役場へ出向く手間がかかる。
秘密証書遺言
遺言書を作成して、封書に封入したうえで封印し、公証人役場で「本人の遺言である」ことを証明してもらう遺言書。
方式 ⇒ 遺言書作成、封印後に公証人の前に封書を提出して、二人以上の証人の立会いのもとに
自分の遺言書であること、ならびに筆者の氏名・住所を申述する。
それを受け公証人が提出の日付けと遺言者の申述を封紙に記載。 遺言者と証人が署名押印。
メリット ⇒ 遺言の内容を秘密に出来る。 偽造・変造等の危険を防止出来る。
デメリット ⇒ 費用がかかる。 手続きが煩雑です。
法的に無効になる心配があります。 保管面での心配もあります。
遺言書あれこれ
遺言書を作るとしても、その種類が3種類あるため、どの種類にするかによってかかる手間や費用が変わります。
遺言書の有効性、改ざんの危険防止の観点から公正証書遺言をおすすめします。
以下、公正証書遺言の手続きを記載させていただきます。
なお、秘密証書遺言については、費用がかかる割には法的に無効になったり、保管上の心配、家庭裁判所の検認手続きが必要などの点からあまり利用されておりません。
ご本人様において、具体的にこのようにしたいという遺言の案をあらかじめ作成しておきます。
手続きに必要な書類を準備します。
具体的には、ご本人様の印鑑証明書、戸籍謄本、推定相続人との関係がわかる戸籍謄本もしくは改製原戸籍などが必要となります。
他に資産によっては、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、銀行の通帳のコピーが必要となります。
また、証人二人の住民票も必要となります。
公正証書遺言の手続きには必ず二人以上の立会い証人が必要となります。
ただし、証人になれない人があります。 未成年者、遺言者の推定相続人、
受遺者及びその配偶者、及び直系血族はなれません。
加えて、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇用人もなれません。
※ 当方でも証人二人以上をご用意させていただきます。
準備が整うと公証人役場に予約をとり、実際に公正証書遺言をする日を決めます。
公証人役場で指定を受けた日に、立会いをする証人(二人以上)と公証人役場へ出向きます。
①遺言の内容を公証人の面前で口述します。
②公証人がその口述を筆記した上で、遺言者及び証人に読み聞かせます。
③遺言者及び証人が筆記がの正しくなされた事を確認した上で、署名・捺印します。
④公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記 して、署名・捺印します。
以上の手続きで作成された公正証書遺言書の原本は公証人役場にて保管されます。控えを遺言者に交付されます。
印紙等は別途請求。
調査を要するものは別途3万円〜。
公証人手数料等は別途必要です。
詳細は事前に無料にてお見積りさせていただきます。
件名 | 料金 |
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自筆証書遺言 | 43,200〜 |
秘密証書遺言 | 64,800〜 |
公正証書遺言 | 86,400〜 |
証人1人あたり | 10,800 |
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