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相続基本知識

 人(お亡くなりになる人を被相続人という)が死亡すると相続が開始します。

相続とは、被相続人の生前にもっていた財産を他の者(相続人という)が包括的に承継することを言います。

 法は財産の死後処分の自由を認めるのが原則であり、被相続人の遺言書があれば、遺言書が優先されます。従って、遺言の内容に従った相続がなされます。

そして、遺言書が無い場合には、法定相続分の規定があり、誰が相続人になるのか、どれだけの財産を相続出来るのかが法律で定められています。 

 

  • 法定相続分

☆法定相続人

 遺産を相続することができる人が民法で定められており、法定相続人といいます。下記が法定相続人にあたる人になります。

(1) 配偶者 妻または夫です(内縁関係は認められません)。配偶者はいかなる場合も常に相続人となります

他に後述する血族相続人がいないときは単独で被相続人の遺産を相続します。血族相続人がいるときは、血族相続人と同順位で共同相続人となります。

(2) 血族相続人   第1順位から第3順位まで決められています。第1順位の者がいれば第1順位の者 が相続人となります。第1順位の者がいない場合には、第2順位の者が相続人となります。第1順位の者も第2順位の者もいない場合に、第3順位の者が相続人となります。

① 子 被相続人の子は第1順位の血族相続人となります。

    子が数人いる場合は、すべて同順位の相続人となります。

② 直系尊属  父母や祖父母が第2順位の血族相続人となります。

父や祖父など親等を異にする直系尊属が数人あるときは、被相続人に近い親等の者が先順位の相続人となります。

③ 兄弟姉妹 兄弟や姉妹が第3順位の血族相続人となります。

       数人いる場合は、すべて同順位の相続人となります。

 

 ☆法定相続分

法定相続分も決まっており、相続人がどの様な組み合わせかにより下記の様になります。

(1) 相続人が配偶者と子のみ         ex..相続財産が1200万円の場合

                             配偶者600万円、子600万円相続する。 

配偶者相続分
子相続分   
  1/2 1/2
(2) 相続人が配偶者と直系尊属のみ                      ex..相続財産が1200万円の場合

配偶者800万円、直系尊属が400万円相続する。

配偶者相続分 直系尊属 相続分
2/3 1/3
(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹のみ                      ex..相続財産が1200万円の場合

配偶者900万円、兄弟姉妹が300万円相続する。

配偶者相続分 兄弟姉妹相続分
3/4 1/4
 
※ (1)で子が2人の場合は、それぞれの子が300万円相続します。
   直系尊属や兄弟姉妹についても同様です。
遺留分

コメント

  遺留分とは、法定相続人が相続財産の一定分を相続することが保障される制度をいいます。

 たとえば、被相続人が全ての遺産を配偶者に相続させる旨の遺言書を遺していたとしても、法定相続人である子には一定分が保障されているのです。

 上の例の様に、遺留分が侵害された場合、相続人は相続開始後に侵害された分について請求(遺留分減殺請求)することができます。この請求は、権利者が請求を行ってはじめて効力が発生するので注意が必要です。

また、この請求権は、時効により消滅します。期間は、遺留分の侵害を知った時から1年または相続開始から10年を経過いたときです。

 なお、遺留分の権利があるのは、法定相続人の中でも、配偶者、子、父母のみとなっております。

請求できる遺留分は実際に法定相続分に従って相続する際の配偶者・子が2分の1、直系尊属が3分の1となります。(少しわかりにくいかもしれません…お気軽にお尋ねください。)

特別な相続分

 ☆寄与分

 被相続人の家業などに従事したり、資金援助を行ったり、療養看護をするなどして、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人は、「寄与分」として遺産から寄与分を差し引き、残りの遺産を協議または法定相続分に従い計算するのです。

 ex..遺産が1億円で相続人が妻と長男と次男の場合で、長男が被相続人の事業に貢献して、寄与分が2000万円とします。

 この場合…遺産1億円から寄与分2000万円を差し引きます。

残りの8000万円が遺産となりますので、法定相続分に従うと、妻が4000万円、長男が2000万円と寄与分が2000万円、次男が2000万円を相続することになります。

☆特別受益制度

 被相続人の生前に、遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のための贈与を受けていたり、生計の資本(営業費用・学費・住宅購入資金など)としての贈与を受けていた場合、その利益を受けた人(特別受益者)は、

遺産分割に際して相続発生時の遺産額のその贈与された価額を加えて、これをもとにして、各相続人の相続分が計算されることになります。

 

  ex..遺産が1億円で相続人が妻と長男と次男の場合で、長男が被相続人の生前に2000万円を住宅購入資金として贈与を受けていたとします。

 この場合、遺産1億円に生前に贈与を受けていた2000万円を加えた1億2000万円が遺産総額となります。従って、法定相続分に従うと、妻が6000万円、長男は3000万円ですが既に2000万円贈与を受けているので残り1000万円を、次男は3000万円を相続することになります。

相続欠格と廃除

相続欠格

 通常はすべての相続人は被相続人の死亡によって自動的に相続財産を承継するものです。これは、被相続人と相続人の緊密な家族的関係を基礎とするものです。

 相続人の犯罪行為などにより、その関係が破壊された場合には、相続人としての資格を否定して、相続権を奪う制度として欠格制度があります。

相続欠格事由

① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位のある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた
② 被相続人の殺害された事を知って、これを告発せず、または告訴しなかった
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

欠格の効果

 上記の事由があれば、法律上当然に効果が発生します。つまり、欠格事由に該当すれば、何らの手続きもすることなく当然に相続人となることができなくなります。

 また、事由が相続開始後に発生した場合は、相続開始時にさかのぼって効果が発生します。

事実上、欠格者が相続した場合は相続回復の請ができます。

なお、欠格者の子は代襲相続することが出来ます。

相続人の廃除

 相続人に非行があった場合に欠格同様にその者の相続権を奪う点は欠格と同じであるが、廃除をするかしないかについては、被相続人の意思にかかる点が欠格とは異なります。

廃除の要件

 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)が被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は、推定相続人にその他の著しい非行があったときは、家庭裁判所に廃除の請求ができる。

廃除請求後の手き

 廃除請求がなされた後、家庭裁判所による審判を経て廃除の決定がなされます。決定があった日から10日以内に管轄の戸籍課へ届け出が必要となります。

廃除請求の申立は遺言でもできます。また、廃除の決定がでた後においても、廃除の取り消しはいつでも(特別の理由がなくても)家庭裁判所に請求できます。

 なお、廃除された者の子は、代襲相続することが可能です。

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