兵庫県神戸市西区伊川谷町別府108-16
明石駅 20分
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単純承認とはすべての相続効果が相続人に何の条件もなく帰属する事を言います。
簡単に言えば、一切の財産、つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
単純承認には特に手続きは不要です。
しかも、自分が相続人であったと知ったときから3ケ月が過ぎると、当然に単純承認した事になります。
相続放棄とは、相続効果を確定的に拒絶する意思表示です
相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続をしないという事も考えなくてはなりません。
マイナス財産の方が多いなら、相続のために今よりも苦しい状況になってしまうからです。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があります。
詳細は下部に掲載しております。
なお、相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかった事になります。
したがって、相続放棄をした場合はその相続人の子・孫が代襲相続することはできません。
限定承認とはプラスの財産の範囲内においてマイナスの財産をも相続することを言います。
マイナスの財産の方が多い場合には、プラスの財産の範囲内で返済をすれば足ります。逆に、プラスの財産が多い場合には、返済をして残った財産を相続することになります。
限定承認も家庭裁判所に申し立てる必要があります。
被相続人の財産にマイナスの財産がある方、放棄・限定承認すればよいのかわかりにくい方はどうぞ、お気軽に無料相談してみて下さい。
相続放棄又は限定承認を申し立てる予定をしていても、その手続き前に、相続財産の全部または一部を処分した場合は単純承認したものとなります。
また、相続放棄・限定承認の後においても相続財産の全部または一部を隠し(隠匿)たりした場合も同じです。
自己が相続人であったと知ったときから3ケ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
その後、家庭裁判所から呼び出しがあり、裁判官の面前で申述します。
相続放棄と同様に自己が相続人であったと知ったときから3ケ月以内に財産目録を作成の上で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この際、相続人が複数いる場合は相続人全員で申し立てる必要があります。
まずは、お気軽に無料相談から
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限定承認に関するサポート | 21,600〜 |
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