兵庫県神戸市西区伊川谷町別府108-16
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遺産分割協議は被相続人の遺産を相続人の間で誰が何を相続するかを決める話し合いです。
遺言がある場合は遺言に従いますが、遺言の無い場合は、相続人全員で話をして、全員の同意のもと決めなければなりません。
相続人のうちの誰かひとりを除外して行った遺産分割協議は無効となります。
また、相続人に未成年者や意思能力な無い者がいる場合は、それぞれ特別代理人、後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺産分割の方法は何種類かあります。ここでは、一般的な方法をご紹介させていただきます。
まず、被相続人が遺言書を遺しており、その中で分割方法が指定されている場合があります。この場合は指定通りの分割となります(指定分割)。
ただし、相続人全員の同意があれば指定された分割とは異なる分割協議をすることが出来ます。
つぎに、遺言書による指定が無い場合があります。
この場合は、相続人全員が協議した上で分割をすすめていきます。
全部分割 すべての財産を分割する方法です。
一部分割 とりあえず、一部を分割する方法です。
現物分割 遺産それぞれについて、相続分に応じてその物を分割する方法です。
換価分割 遺産を売却して、売却したお金を分割する方法です。
土地や建物の様に現物分割が難しい場合や、現物分割をしてバラバラにすると価値が大幅に
下がる者などはこの方法がとられます。
代償分割 特定の人に現物を相続分以上に相続させ、他の相続人に対して相続分の相当金額を
お金で支払う方法です。
会社の事業を特定の者に継がせたいとか、農地の相続とかにつかわれる方法です。
A:遺産分割後に発見された遺産については、原則として再度、新たな財産についての遺産分割協議をしなければなりません。
これは、遺産分割協議書に「残余の財産一切を〇〇が相続する」と書かれていても同じです。
ただし、「後日、他の遺産が新たに発見されたときは、〇〇が相続する」と書かれている場合はその者が相続することになります。この場合でも新たな財産があまりにも高価な物のときはトラブルにならぬ様に相続人全員で協議するのが望ましいです。
A:音信不通の相続人を除外した遺産分割協議は無効となります。
その相続人の不在を再度確認した上で、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行います。管理人が選任されると、管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。
A:被相続人が誰も知らない間に法律上の婚姻をしており、その者との子である場合は、当然に相続する権利があります。
これに対して、法律上の婚姻をしていない(愛人、内縁関係など)者との子である場合は、認知されていれば相続する権利があり、認知されていなければ相続権はありません。
現れた子に相続する権利がある場合は、その子も遺産分割協議に参加することになります。すでに、遺産の分割が終了している場合には、金銭での支払を要求できるに過ぎません。
A:相続回復請求権を行使することができます。
これにより財産を取り戻すことができます。ただし、相続回復請求権の行使は通常は訴訟でなされる場合が多いです。したがって、弁護士さんに相談するのがよいでしょう(当方でもご紹介させていただきます)。
A:遺言書がある場合、原則は遺言書の通りに分割されますが、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の分割をすることも可能です。
A:遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をして、調停を行います。それでも不調のときは、審判に移行し、家庭裁判所が審判を下します。
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