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遺言執行

遺言執行

 遺言書を作成しても、遺言書の存在自体が相続人にわからない、また現実の相続手続きが円滑にすすまないことがあります。

 この様な事態に備えて遺言書の中で遺言の通りに手続きを行ってもらう様に遺言執行者を指定しておくと安心です。

 遺言執行者が存在する場合には、相続人は、相続財産の処分その他、遺言の執行を妨げる行為をすることができません。したがって、遺言者の思いを死後にきちんと執行することが出来ます。結果、無用な争いを防止することができるのです。

 加えて、遺言執行者は、相続人に代わって、遺言にしたがい特定不動産の移転登記や引き渡しなど遺言の執行に必要な一切の行為を行います。それにより、相続人にとっても相続手続きがスムーズになるため、残された相続人の負担を大きく減らすことが出来ます。

☆ 遺言執行者が必ず必要な場合。
   遺言で認知をする場合。
   遺言で相続人の廃除・廃除の取消しをする場合。
   遺言で一般財団法人の設立をする場合。

       遺言執行について、お気軽に無料相談してみて下さい。

 

遺言書あれこれ

遺言書で出来ること

 遺言書の内容はどんなことを書いても自由ですが、法律により効力が認められているのは下記の10種類のもとなります。

 ① 遺産の処分(遺贈、寄付行為など)。
 ② 推定相続人の廃除および、廃除の取り消し。
 ③ 相続分の指定、または指定の委託。
 ④ 遺産分割方法の指定、第三者への委託。
 ⑤ 遺産分割の禁止(死後5年間が最高)。
 ⑥ 相続人相互間の担保責任の指定。
 ⑦ 遺言執行者の指定(第三者に指定の委託も可)。
 ⑧ 認知。
 ⑨ 未成年後見人の指定。
 ⑩ 遺贈減殺方法(価格比例)とは違う方法の指定。

遺言書の撤回について

 遺言書の内容については、いつでも自由に撤回したり、変更することができます。また、何回も書き直したりも可能です。複数の遺言書を作成した場合には、
作成日付けが新しい物が有効となります。(万一の争いを避けるため、義務ではありませんが、書き直した前の遺言書は破棄しておくのが良いでしょう)。

遺留分について

 遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず保障しなければならない遺産の一定割合のことです。遺言自由の原則が認められ、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分できるとするのが原則です。

 他方、近親者の相続期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保するのが

遺留分制度です。

遺留分権利者と遺留分減殺請求権

 遺留分を有するのは、相続人のなかでも配偶者直系尊属に限られます。
したがって、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 遺留分の割合は法定相続人の構成により、以下の様に変わります。
① 直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1
 その他の場合は相続財産の2分の1

 遺留分を侵害された者は、遺留分減殺請求権を行使して自己の遺留分を回復することが出来ます。この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から十年を経過したときも、同様となります。

 

料金

料金は、遺言書の内容及び、相続財産により変わります。

事前のお見積りを無料でいたします。

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件名 料金
遺言執行 216,000円〜
   
   
   
   
   
   
   

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