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相続手続きの流れ

被相続人の死亡

相続は被相続人の死亡により開始します。

死亡には、実際に死亡した場合のみならず、家庭裁判所による失踪宣告も含まれます。

死亡届の提出

死亡から7日以内に管轄の市町村に死亡届を提出します。

遺言書の認定

遺言所の有無により、その後の手続きが変わります。まずは、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書があった場合は、公正証書遺言書以外の遺言書は、遅滞なく、家庭裁判所において検認手続きをしなければなりません。

遺言書を発見しても、勝手に封を開けることは許されません。5万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、くれぐれも注意しましょう。

相続人の調査

誰が相続人なのか? 相続人の範囲を確定させます。

具体的には、被相続人の戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取り寄せて行います。

取り寄せた戸籍をもとに、相続関係図を作成しておくと後々便利です。

相続財産の調査

相続するべき財産の範囲を確定します。

被相続人の所有していた不動産、現金、預貯金、その他の財産を調べます。

併せて、被相続人のマイナス財産、つまり、借金が無いか?あるとしたらどの位あるのか?を調べます。

調査した結果をもとに、財産目録を作成しましょう。

相続の放棄または限定承認

相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続をしない、または、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産も相続することが考えられます。

この場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てしなければなりません。

限定承認については、相続人が複数いる場合には全員で申し立てが必要となります。

準確定申告

相続人は、全員連名で相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。提出先は管轄の税務署です。

遺産分割協議

相続財産について、誰が何をどの様に相続するかを相続人全員で話をして、全員の同意のもと決めていきます。

協議が整えば遺産分割協議書を作成します。

相続税の申告と納付

相続税がかかる場合には、相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告及び納付しなければなりません。

各種相続手続き

各相続人が相続した財産について、それぞれ名義変更します。

不動産は相続登記。自動車は登録。債権債務は名義変更。その他動産などの引き渡しを受けます。

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