兵庫県神戸市西区伊川谷町別府108-16
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078-955-5394
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建設業許可

 当事務所では、神戸市西区、垂水区、明石市を中心に建設業許可申請のサポートを承ります。

建設業許可を取得するためには、複雑な要件があります。その中でも大きく分けて5つの要件があります。

この5要件を満たすか否かが許可取得のポイントとなります。また、経営事項審査(評点相談も承ります)、産業廃棄物収集運搬業許可申請も併せて承ります。

 

経営業務の管理責任者がいること

 まず、許可を取得しようとする建設業に関して一定の経営経験を有していることが必要となります。法人と個人で要件が違います。また、疎明書類が多数必要となります。

 

法人の場合…常勤の役員・代表取締役等が許可を受けようとする建設業に
      関して、5年以上法人の役員をしていたことなどです。

個人の場合…事業主本人又は、登記された支配人が許可を受けようとする建設業に関して、5年以上 
      
個人事業主であったことなどです。

   この要件に該当しない、または、よくわからないという方はお気軽にご相談下さい。

営業所ごとに専任の技術者がいること

 つぎに、本社や本店または許可をとる営業所ごとに専任技術者(常勤の職員であり、その業務に従事していること)が常任していることです。

 この専任技術者は許可を取得しようとする業種により、資格者の要件が異なります。具体的には、一定の国家資格を有していること又は実務経験があることが必要となります。特に、実務経験を証明する場合は疎明書類が多く、取引先等の協力が必要な場合があります。慎重な準備が必要なため、事前にご相談下さい。

     詳細はお気軽に、無料相談してみて下さい。

 

請負契約に関して誠実性があること

 第三の要件は、許可を受けようとする建設業者が、請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。

 ここに、不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為をいいます。

 不誠実な行為とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。

この要件の対象者は、法人の場合は法人、役員、支店長、営業所長などです。個人の場合は、事業主、支配人です。

※ 上記の行為を行ったことにより、免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けてから5年を経過しない者は誠実性が無い者として扱われます。

 

財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 この要件は次の①〜②のいずれかの該当する必要があります(一般建設業の許可を受ける場合)。

① 自己資本の額が500万円以上あること。

② 500万円以上の資金を調達する能力があること。

 

欠格要件に該当しないこと。

 許可を受けようとする者(法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人や支配人、支店長、営業所長等)が下記の欠格要件に該当しないことです。

① 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

② 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者。

③ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。

④ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を出してから5年を経過しない者。

⑤ 建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

⑥ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

⑦ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

 

 

 

 

 

 

建設業許可申請手続きの流れ

許可要件のチェック

 まずは、貴社が建設業許可申請をするにあたり要件を満たしているかのチェツクが必要となります。許可を取得するには、大きくは前述の5つの要件を満たす必要があります。

 

必要な書類の取得・収集

 次に、各土木事務所へ提出するのに必要な書類の取得です。

特に、経営業務の管理責任者専任技術者の要件を満たしていることの確認資料が最も重要なため早めの準備が必要となります。

申請書類の作成

 さらに、法定された申請書類及び各種添付書類の作成となります。

ここでは特に、財産的基礎や金銭的信用を証明するための資料などが重要となります。具体的には決算の報告書から起票したりします。

        全ての要件についての必要書類は、お気軽に無料相談してみて下さい。

 

書類の提出

 書類が全て揃うと窓口への提出です。

窓口において担当審査官が許可要件を満たしているかの審査を行います。

行政庁による審査

 窓口での審査が無事通過すれば、あとは手数料を払って受理となります。

知事許可の場合は、約1ケ月の審査期間となります。

大臣許可の場合は、申請書を提出後1週間以内に国土交通省近畿地方整備局へ郵送となり、約3~4ケ月の審査期間となります。

許可通知書送付

  おめでとうございます。

審査が無事通ると、許可通知書が送付されます。

更新・変更届・経営事項審査などもお気軽に無料相談してみて下さい。

料金

※登録免許税(証紙代)が別途かかります。

許可新規知事90,000円

    大臣150,000円

更新・業種追加50.000円

※ 産業廃棄物収集運搬業許可申請   

 94,500〜取扱品目により異なる(特管物) 
 別途証紙代81,000円要(新規許可)

件名 料金
建設業許可新規(一般建設業) 個人108,000~
法人129,600~
大臣許可216,000~
建設業許可新規(特定建設業) 個人162,000~
法人194,400~
大臣許可270,000~
建設業許可更新 個人54,000~
法人54,000~
大臣許可108,000~
建設業許可業種追加 個人54,000~
法人64,800~
大臣許可108,000~
建設業変更届出(決算報告) 知事許可37,800~
大臣許可54,000~
建設業変更届出(経営業務管理者) 32,400~
建設業変更届出(専任技術者) 32,400~
建設業変更届出(役員・その他) 16,200~

       内容証明

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